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経営サポート

​須崎商工会議所では事業主様が経営するにあたって

発生する様々な問題に対応できるようサポートをご用意しています。

経営に関することで1人でお悩みではないですか?

何か良いヒントが見つかるかも知れません。

ぜひ、一度ご相談下さい。

​経営相談・支援

経営に関するご相談に対し、各種支援内容・体制でサポートいたします。

​ぜひ一度ご相談ください。

事業の開始

事業の成長

事業の安定・改善

事業の再生・承継

新しく事業を始める方や会社を立ち上げる方へ総合的なサポートをいたします。

■創業・開業の心構え

■創業計画書の策定支援

■創業融資

■資金調達

■会社設立にかかる手続き

■助成金・補助金申請

■各種届出

■創業後のアフターフォロー

■個別相談

​■セミナーの開催

経営発達支援事業として、事業の成長をサポートいたします。

■経営革新の支援

■新事業展開の支援

■地域資源活用の支援

■経営状況分析の支援

■事業計画策定・実行の支援

■市場調査の支援

■需要開拓(販路拡大)の支援

■個別相談

■小規模支援法に基づく商工会議所等の伴走支援

事業の安定的な継続や業績不振などの相談に対して経営・財務内容の把握と分析を行い、経営安定の対応策を検討します。

■経営革新の支援

■新事業展開の支援

■地域資源活用の支援

■経営状況分析の支援

■事業計画策定・実行の支援

■市場調査の支援

■需要開拓(販路拡大)の支援

■個別相談

■小規模支援法に基づく商工会議所等の伴走支援

■経営革新の支援

■新事業展開の支援

■地域資源活用の支援

■経営状況分析の支援

■事業計画策定・実行の支援

■市場調査の支援

■需要開拓(販路拡大)の支援

■個別相談

支援内容

支援体制

経営不振による業績の悪化や事業の承継等の問題に対して、専門家とともに問題解決の支援をいたします。

​金融相談・支援

事業資金など金融に関するご相談に対し、各種支援でサポートいたします。

​ぜひ一度ご相談ください。

各種金融支援について

各種金融支援をご用意しています。

事業の開始

事業の成長

事業の安定・改善

事業の再生・承継

​税務相談・支援

源泉・年末調整指導等税務に関わるご相談やサポートをいたします。

​ぜひ一度ご相談ください。

​源泉・年末調整指導

源泉所得税の納期の特例適用事業者を対象に6月と1月に源泉事務指導、年末調整事務指導を行っています。納期の特例適用事業者以外の方の指導も行っていますので、お気軽にご相談ください。

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源泉所得税の納期の特例適用事業者とは?

給与等の支払いを受ける人の人数が常時10人未満である源泉徴収義務者(事業者)で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に申請し、承認を受けた事業者を

いいます。この特例が適用されると、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を毎月ではなく次の通り6か月ごと年2回に分けて納めることとなります。

指導料
※指導料は対象の従業員の人数によって異なります。

確定申告指導

個人事業者(青色・白色申告者)を対象に、決算書の作成指導を含め、自主申告・納税を促進するため、 毎年2月よリ3月中旬まで、決算確定申告指導を行っています。

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​青色申告の特典とは?

青色申告は、白色申告よりも記帳水準が高いことから次のような特典を受けることができます。

経理相談・支援

記帳代行等経理関係のサポートをご用意しております。

​ぜひ一度ご相談ください。

記帳支援

個人事業者の納税に係わる諸負担の軽減や記帳能力の向上、自主申告・納税の促進等のために

記帳指導をしています。(無料)
正しい記帳は事業繁栄の第1歩です。日々の記帳の仕方、経費の取り方など疑問に思うことが

ありましたらお気軽にご相談ください。
経営全般にわたっても指導を受けることができ、新規開業者や新規青色申告者等の初心者には、

最適です。
決算申告や専門的な相談には当所顧問税理士が相談をお受けしています。(無料:要事前予約)

​記帳代行

個人事業主の皆様の記帳の代行をおこなっています。
 ・事務負担を軽減したい方
 ・正しい記帳で青色申告控除(65万)の適用を受けたい方
 ・パソコン会計を始めてみたいけど、どうすればよいかわからない方

 【記帳料】1か月 5,000円~(事業規模によって料金が異なります)

​労務相談・支援

​労働保険事務委託等労務に関わるサポートをご用意しております。

​ぜひ一度ご相談ください。

​労働保険事務委託

須崎商工会議所では労働保険事務組合を設け、事業主が行わなければならない労働保険に関する事務を代行しています。

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労働保険事務組合とは?

事業主の委託を受けて、労働保険料の納付や労働保険の各種届出などを事業主に代わって行うことができる制度で、厚生労働大臣が認可した中小事業主等を構成員とする団体です。

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須崎商工会議所に事務委託できる事業主は?

須崎商工会議所の会員である事業主で、常時使用する労働者が

 ① 金融・保険・不動産・小売業  ……   50人以下
 ② 卸売業・サービス業      …… 100人以下
 ③ 製造業・その他の事業     …… 300人以下

                               であれば委託できます。

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委託できる事務の範囲は?

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

 ① 概算保険料・確定保険料・一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
 ② 保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
 ③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
 ④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
 ⑤ その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

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委託した時のメリットは?

次のような利点があります。

 ① 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理いたしますので

   事務の手間が省けます。
 ② 労働保険料の金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
 ③ 労災保険に加入することができない事業主等も、労災保険に特別に加入することが

   できます。

​事務委託手数料

年額 : 4,500円  ※事務委託するには須崎商工会議所の会員へ加入が必要です。

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雇用保険料率は? → こちら(厚生労働省HP)

営業証明書

営業証明書の発行

営業証明書を下記の要領で発行いたします。

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営業証明書とは?

営業証明書とは対象の事業所が須崎商工会議所の管内で営業していることを証明するものです。公官庁の入札・指名願い等を提出する際に求められることがあります。

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​発行の手続きは?

営業証明申請書にご記入の上、発行手数料、各種添付書類を添えて、窓口にお越しください。※郵送による書類の提出は受け付けておりません。

 ①.営業証明申請書

   

​ ②.発行手数料

   1通につき550円

 ③.各種添付書類

   1. 須崎商工会議所会員で会費を納めている事業所

     添付書類:不要

   2. 特定商工業者で1,000円の負担金を納めている事業所

     添付書類:不要

   3.上記に該当しない事業所
     法 人 

     添付書類:営業していることがわかる書類(下記AとB参照)

     個 人

     添付書類:営業していることがわかる書類(下記AとB参照)

     A.官公庁関係文書等 事業所名が明記されている下記の書類等
      1.源泉徴収をした所得税の領収書(法人企業・個人企業)
      2.直近の事業税の領収書(法人企業・個人企業)
      3.直近の消費税の領収書(法人企業・個人企業)
      4.税務署の受領印のある直近の決算書・確定申告書(法人企業・個人企業)
      5.税務署の受領印のある消費税の申告書の第一面(法人企業・個人企業)
      6.営業許可証(法人企業・個人企業)


     B.独自に作成した印刷物等

      1.法人は全部事項証明書〈登記簿謄本〉/ 個人は印鑑登録証明書が必要。

      2.チラシ等広告物会社案内・パンフレット・封筒・受注書・領収書等
        ※いずれも法人企業・個人企業にかかわらず

GS1事業者コード(JAN企業コード)

令和2年度より、須崎商工会議所での申請・更新等の受付は終了いたしました。

お手数ですが申請・更新等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。

〇一般社団法人 流通システム開発センター

 TEL:03-5414-8511

 HP:http://www.dsri.jp/jan/

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JANコードとは?

JANコードとは「どの事業者の、どの商品か」を表す「国際的な商標識別番号」であり、

商品のブランドオーナーが貸与を受けたGS1事業者コードを用いて商品ごとに設定します。

JANコードには桁数が13桁の標準タイプと小さな商品にのみ使用できる8桁の短縮タイプがあります。

JANコードは①GS1事業者コード、②商品アイテムコード、③チェックデジットの3つの要素で構成されています。

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バーコードのメリットとは?

◆POSシステムを使った清算業務や、受発注業務、在庫管理システムなど商品の流通が効率よく

 管理できます。

◆道の駅、直販所、ネット通販などでもバーコードの利用が進んでおり販路拡大の可能性があり

 ます。

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GS1事業者コードとは?

​?

GS1事業者コードはJANコードを設定するために必要な9桁または7桁の番号です。

GS1事業者コードを利用するためには、事業者単位での申請・登録と3年ごとの更新が必要です。

GS1事業者コードの申請手続きは?

令和2年度より、須崎商工会議所での申請・更新等の受付は終了いたしました。

各種手続きに関しましては下記までお問い合わせください。

  〇一般社団法人 流通システム開発センター

   TEL:03-5414-8511

   HP:http://www.dsri.jp/jan/

【新規申請】

 上記サイトから申請手続きを行ってください。

 

【更新申請】

 GS1事業者コード(JAN企業コード)の有効期限は3年です。3年毎に更新手続きが必要です。

 更新時期の1~2カ月前頃に一般財団法人流通システム開発センターから、更新手続きの書類が 

 送られてきますので、案内に従い更新手続きを行ってください。

 

【更新しない場合】

 JANコードを利用しなくなった場合は、JANコードの「返還届」の提出が必要です。

 

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